代行保険と約款

代行保険

運転代行業者は、万が一の事故に備えて任意保険に加入することが義務づけられています

運転代行ご利用中の事故につきましては、お客さまがお車に掛けておられる任意保険はご利用することが出来ません。そこで、運転代行業者は、受託自動車共済に加入する必要があります。

あうる運転代行は、運転代行受託自動車保険(DAP)に加入しております。
万が一の事故にもご安心ください。

(お車を修理中の代車やレンタカー費用、休業損害補償、補償内容を超える修理費用は適用外となりお支払いできません。あらかじめご了承ください)

万が一事故が起こってしまった場合は、警察を呼んで事故処理をいたします。その際は立会いをお願いいたします。また保険会社へも連絡を入れ、手続きを進めます。事故処理後、車が走らせる状態でしたら、引き続き代行させていただきます。

また、疑問等迅速に対応いたしますので、お電話もしくはお問合せページからお問い合わせください。

あうる運転代行約款

標準自動車運転代行業約款(平成 14 年5月 24 日国土交通省告示第 455 号)
(最終改正平成 28 年4月 15 日国土交通省告示第 674 号、施行平成 28 年 10 月1日)

適用範囲
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

係員の指示
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

代行運転役務の提供
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。

代行運転役務の提供及びその継続の拒絶
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあり
ます。
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

弊社TOPページ、(ご利用規約)参照。

料金
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金システムにおける算出方法により実施しているものによります。

弊社TOPページ、料金システム参照。

料金の収受
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。

利用者及び第三者に対する責任
第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 、前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。

第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。

第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。
ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。

利用者の責任
第 10 条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

国土交通省届出済み

会社概要

社名あうる運転代行
事業内容自動車運転代行業
認定番号沖縄県公安委員会認定1419号
設立2017年12月22日
本社所在地〒902−0061
沖縄県那覇市古島2丁目24−1
ライオンズ古島ステーションスイート203
代行保険運転代行受託自動車保険(DAP)
電話番号080-8550-5050
代表玉城春香
営業所名あうる運転代行 那覇営業所
事業内容自動車運転代行業
認定番号沖縄県公安委員会認定1419号
設立2017年12月22日
営業所
所在地
〒900-0032
沖縄県那覇市松山2丁目26−1
アビタシオンTAKE405
保険運転代行受託自動車保険(DAP)
電話番号090-3790-6367
代表玉城春香

協力会社

アシスト運転代行
業者名アシスト運転代行
事業内容自動車運転代行業
認定番号沖縄県公安委員会認定 第1438号
開業日2018年6月25日
代行保険運転代行受託自動車保険(DAP)
所在地〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2丁目
WEBサイトhttps://assist-daiko.jp
電話番号070−3802−5956
代表比嘉